騒音に関する法規
道路に面しない地域(一般騒音)
地域の類型 | 基準値 | ||
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昼間 | 夜間 | ||
AA | 療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域等で、特に静穏を要する地域 | 50dB以下 | 40dB以下 |
A及びB | 専ら居住の用に供される地域(A)及び主として居住の用に供される地域(B) | 55dB以下 | 45dB以下 |
C | 相当数の居住と併せて商業、工業の用に供せられる地域 | 60dB以下 | 50dB以下 |
道路に面する地域
地域の区分 | 基準値 | |
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昼間 | 夜間 | |
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60dB以下 | 55dB以下 |
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 | 65dB以下 | 60dB以下 |
幹線交通を担う道路に隣接する空間の特例
空間条件 | 基準値 | |
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昼間 | 夜間 | |
幹線交通を担う道路に近接する空間の特例 | 70dB以下 | 65dB以下 |
備考/個別の居住等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋外へ透過する騒音に係る基準(右記)によることができる。 | (45dB以下) | (40dB以下) |
(注)時間の範囲 昼間:午前6時~午後10時、夜間:午後10時~午前6時
中央環境審議会からの答申にしめされた騒音影響に関する屋内指針
昼間(会話影響) | 夜間(睡眠影響) | |
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一般地域 | 45dB以下 | 35dB以下 |
道路に面する地域 | 45dB以下 | 40dB以下 |
(注)屋内での騒音による睡眠影響、会話影響を防止するために維持されるべき屋内等価騒音レベルの指針
航空騒音に係る環境基準(昭和48年告示)
地域の類型 | 基準値(単位:WECPNL) |
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Ⅰ 専ら居住の用に供される地域 | 70以下 |
Ⅱ Ⅰ以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域 | 75以下 |
(注)時間の範囲:時間補正による1日を通した全体
新幹線鉄道騒音に係る環境基準(昭和50年告示)
地域の類型 | 基準値 |
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Ⅰ 主として居住の用に供される地域 | 70dB以下 |
Ⅱ 商工業の用に供される地域等、Ⅰ以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域 | 75dB以下 |
(注)時間の範囲:6時~24時